いつの間にか店内喫煙は違法!?知らないと危険な「健康増進法」
はじめに
コロナウィルスの話題で世間が盛り上がっているころ、ひっそり全面施行された「改正健康増進法」。
店舗によっては、新型コロナウイルス感染症拡大による休業よりも大ダメージとなりかねない法律だということをご存じでしょうか。
改正健康増進法とは
簡単に言えば屋内全面禁煙を強制する法律で「マナーからルール」という標語もあります。
例外措置もありますが、例外に認定されるには敷居はかなり高く「原則屋内喫煙禁止」であることは変わりません。
特に中小企業や個人店の割合が多い飲食店では、存亡が問われるほどの内容となっています。
バー、喫茶店などで喫煙ができるから来店している例、固定客がほとんどで、そのほとんどが喫煙している場合、そういうパターンも多いでしょう。
該当する事業者でコロナの影響で休業している場合、休業中に法令が施行されているため、いざ再開した途端に指導や罰金の対象になりかねません。
例外措置とは
1. 喫煙専用室を設置
喫煙専用室内での飲食は不可であり、客席を喫煙可にすることはできない。
2. 加熱式たばこ専用喫煙室を設置
こちらは飲食可だ。しかし経過措置に過ぎずいずれ全面禁止が示唆されている。
なお同一店舗で複数フロアがある場合は、加熱式たばこ専用フロアを設置できるとしている。
3. たばこ販売を行うバーやスナック
特定業種(バーやスナック)であり、かつたばこの対面販売を行う店舗では店舗全体を喫煙可で飲食も可にできる。
ただし主食の飲食は不可で、提供できるのはあくまで酒とつまみと言ったところ。居酒屋風のメニューを揃えている場合では厳しい。
4. 資本金5000万円以下かつ客席面積100㎡以下の特定飲食供給施設
バーなどで今まで喫煙可で営業していた小~中規模店舗はステッカー提示などを条件に引き続き喫煙可にできる。ところが…
あくまで経過措置
個人店舗や数店舗程度の営業であれば「4」にほとんどの事業者が該当するはずです。
しかし、2020年現在のこの法はあくまで経過措置であり、いずれは全面禁煙を実施しなければなりません。
喫煙室設置で回避するとしても、加熱式たばこはあくまで経過措置であって、いずれ禁止されるでしょう。
それに、喫煙室設置は「スペースがない」「資金と時間がない」などの理由で、小規模事業者にとってはほぼ不可能な状態です。
テナントビルの共用部に喫煙スペースを、という請願もあるようですが、ビル側も法令に引っかかるため喫煙スペースをむしろ撤去する傾向にあります。
更に東京都では都の条例で家族以外の従業員がいない店舗というただし書きもあります。店員にも健康被害が及ぶという理由で従業員がいる場合は、そもそも経過措置も許されません。
もちろん2020年4月1日(施行日)以降に新規出店する場合は経過ではないことから経過措置に含まれず、喫煙可にするには、たばこ販売か喫煙室(飲食不可)を設置する必要があります。
その喫煙エリアにしても換気や密閉性などいくつも基準があり、少額で設置することが難しいのです。
いずれ禁煙に
喫煙客がメインの店舗で、休業中に施行日の今年4月1日を過ぎてしまっている場合、再開後にいきなり行政指導対象になってしまいます。かといってお客さんに周知するのは、個人店で喫煙者のリピーター率が高い店ほど勇気がいるでしょう。
飲食店経営者であれば年末年始ごろに行政から喫煙可とするステッカーなどが送られています。ひとまず「喫煙可能店舗」にして運用している個人経営店舗も多いはず。しかし喫煙者にとっては憩いの場となっていた個人店の喫茶店やバーもいずれは喫煙不可となる可能性が高いのです。
今後、バーやスナックなどで店内喫煙しながら飲食を可能にするには、たばこ販売許可を得ることで、この法律を回避できます。しかしいずれにしても大きな負担になることは間違いありません。